行政書士の平井です。
宅建試験や行政書士試験の勉強をしている方は、必ず民法で一度は挫折を経験すると思います(笑)。
私も受験生時代は民法でかなり苦戦しました、お気持ちは良く分かります。
また、大学で法律を勉強されている方も、民法の独特の雰囲気に戸惑いを感じる方も多いと思います。
民法を勉強するうえで、ひとつポイントになってくることがありまして、「妄想事案を作らないこと」です!
この場合にはどうなるんだろう?
こういう時には?
たしかに気になる気持ちもわかりますが、実は「そもそも答えがない」論点も多く存在するんです。
条文がない、判例がない、それはつまり「答えがない」ことを意味します。
私は受講生さんから答えがない質問を頂いた時には、「分かりません、答えがないからです
」とはっきりお答えしています。
そのうえで、自論を展開することもたまにありますが(笑)。
特に、資格試験においては、「答えがないもの」に時間をかけることだけは避けないといけません。
なぜなら、答えがない以上、出題されないからです。
そして、出題されないなら、そこには1秒たりとも時間をかけてはいけないんです。
このあたりが、学問としての勉強との違いですね。
目的に合った勉強法で勉強していきましょう。
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