法律用語「及び」と「並びに」

行政書士の平井です。
今回も法律用語に関する記事です。

似たような言葉で、「及び」と「並びに」という表現があります。

これも一見すると同じように思えますが、条文では意味を分けて表現しているのです。


一般に、「並びに」のほうが大きい分類に使われ、「及び」がより小さい分類に使われています。

例えば、好きな休日の過ごし方として、テーマパークに遊びに行ったり、映画館で映画を観ることだとしましょう。
映画館では、主にアクション映画とラブストーリーを観るとします。

これを、堅苦しく法律用語で表現すると、次のようになります。


好きな休日の過ごし方は、テーマパークに遊びに行くこと並びに、映画館でアクション映画を観ること及びラブストーリーを観ることである。


少し無理矢理ですが、このように微妙にニュアンスが変わってきますよね。

奥が深い法律用語の世界、日常のことに置き換えて考えると分かりやすくなります!

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